2012年04月08日
たくさんの笑顔に出会いたいと私たちは願っています。
「レクリエーションなんて関係ないと思っていたのに、こんなに楽しい時間があったんだね。」と話してくれたお年寄りの表情は、穏やかで、すてきな笑顔でした。
「施設での単調な生活がこんなにも変わってしまうのですか。」と驚きをあげた施設職員の表情は、輝くばかりの笑顔に変わっていきました。
初めてのダンスに興奮している目の不自由な方の「次の集まりでもまたこれをやろうよ。」と言ったときの笑顔。ウォークラリーで入賞を果たした車椅子の少女の笑顔。どれも忘れることのできない素敵な笑顔です。
ひとつの笑顔はさらに笑顔を引き出し、笑顔の交歓は喜びの共有、生きることの喜びを実感させます。
全国福祉レクリエーション・ネットワークの活動は、そうしたたくさんの笑顔に支えられています。
私たちのネットワークは、福祉レクリエーション・ワーカーやレクリエーション・インストラクターなどの有資格者はもちろんのこと、福祉施設や行政の職 員、ボランティア、一般市民の皆さんのほか、ご高齢の方々や障害のある方々で、福祉レクリエーションに興味・関心をお持ちの方ならどなたでも一緒に学び合 うことのできるネットワークです。
誰もが同じかけがえのないいのちを授かり、この世に生まれてきた人として、ともに支えあう社会の実現を目指していくためにも、障害を越え、加齢を越え、 「すべての人のためのレクリエーションの実現」を目標に、これからも福祉領域でのレクリエーション運動を続けていきたいと考えています。
私たちのまわりだけでなく、あなたのまわりに、そしてあなたご自身の中に、いのちの輝きとしての笑顔が増えていきますように、「全国福祉レクリエーション・ネットワーク」は願っています。
◇沿革◇
1987年に福岡市で開催された「第1回全国福祉レクリエーション研究交流集会」を契機に、来るべき福祉社会に向けて、高齢者や障害のある方々などの生き がいと自立を「レクリエーション」の側面からさらに援助しようと、1989年、全国福祉レクリエーション・ネットワークは発足しました。
以来、会員相互の情報交換や交流をベースに、福祉レクリエーション運動の発展と充実を目指して活動を続けてまいりました。
現在も、(公財)日本レクリエーション協会公認・福祉レクリエーション・ワーカーやレクリエーション・インストラクターなどの有資格者のほか、社会福祉の 現場で活躍する専門職やボランティア、そして自らが障害者であるという仲間たちなど、さまざまなメンバーが集まり、研究や交流、情報交換などを続けており ます。
様々な人たちの生きる歓びを支援する
レクリエーションサービス利用者の多様で多彩なニーズに応えるための考え方や 実技を研修するレクリエーション・フォーラムやセミナーなどの開催、 ワーカーの試行錯誤の中で作り上げられたワークを発表する場など、 利用者の快適で豊かな時間・生活の提供者としての研鑽を支援しています。
規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本ネットワークは、全国福祉レクリエーション・ネットワーク(略称:全国福祉レク・ ネットワーク)と称する。
(事務局)
第2条 本ネットワークの事務局は、全国障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)内におく。
第2章 目的・事業
(目的)
第3条 本ネットワークは、すべての人の豊かで幸せな生活の実現をめざし、会員相互の連携 を基盤として、福祉レクリエーション運動を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 本ネットワークは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 全国イベントを開催すること
2 福祉レクリエーションに関するセミナーを開催すること
3 福祉レクリエーションに関する理論と方法の調査、研究に関すること
4 福祉レクリエーションに関する情報の収集と提供を行うこと
5 会員相互の研修、交流
6 日本レクリエーション協会及び他の関連団体との連携を図ること
7 福祉レクリエーション援助者の社会的認知の向上を図ること
8 地域における福祉レクリエーション活動の支援
9 その他、本ネットワークの目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本ネットワークには、次の会員をおく。
1 個人会員
2 団体会員
3 賛助会員
2 会員の条件は、所定の年会費を払った、次のものとする。
1 個人会員
①福祉レクリエーション・ワーカー資格保有者
②福祉レクリエーション推進に意欲と関心を持つもの
2 団体会員
①福祉レクリエーション推進に意欲と関心を持つ団体
3 賛助会員
①本ネットワークの主旨に賛同する個人・団体
第4章 運営
(運営委員)
第6条 本ネットワークに運営委員をおく。
2 運営委員は、全国のブロック割を考慮して、総会において別に定める方法により選出 する。
3 運営委員は次の任務をもつ。
1 各ブロックにおいて福祉レクリエーションを推進するための連絡調整
2 本ネットワーク全体の運営と事業の推進
第7条 運営委員の中に、次のものをおく。
1 代表運営委員 1名
2 副代表運営委員 若干名
3 事務局長 1名
4 会計 若干名
5 常任委員 若干名
2 代表運営委員、副代表運営委員、事務局長、会計は、常任委員会が推薦し、総会で決定する。
3 代表運営委員は、本ネットワークの代表として、ネットワークの運営全体を総括する。
4 副代表運営委員は、代表を補佐し、代表に事故あるときはこれを代行する。
5 事務局長は、本ネットワークの事務全体を統括する。
6 会計は、本ネットワークの会計全般を処理する。
7 常任委員は、本ネットワーク全体の運営と事業を担当する。
(監査)
第8条 会計の状況を監査するため監事若干名をおく。
(任期)
第9条 運営委員及び監事の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第5章 会議
第10条 本ネットワークの会議は、総会と常任委員会及び運営委員会とする。
(総会)
第11条 総会は本ネットワークの最高決議機関であり、年1回開催する。
2 総会では次の事項を審議し、出席者の過半数の賛成をもって決定する。
1 活動方針に関する事項
2 事業報告、決算報告に関する事項
3 監査報告に関する事項
4 事業計画 予算に関する事項
5 代表運営委員、副代表運営委員、事務局長、会計、常任委員の選出及び監事の選出に関する事項6 規約の改廃、細則に関する事項
(常任委員会・運営委員会)
第12条 常任委員会は、代表運営委員、副代表運営委員、事務局長、常任委員及び会計で構成し、年1回以上開催する。
2 常任委員会では、次の事項を審議し、出席者の過半数以上の賛成をもって決定する。
1 総会提出議案
2 その他、運営上必要とされる事項
第13条 運営委員会は、随時開催することができる。
2 運営委員会では、次の事項を審議し、出席者の過半数以上の賛成をもって決定する。 1 ブロックの運営に関する事項
2 その他、運営上必要とされる事項
第6章 会計
(経費)
第14条 本ネットワークの経費は、会費及び寄付金等をもって当てる。
(会費)
第15条 個人会員、団体会員、賛助会員はそれぞれ定められ年会費を納入する。
2 会費の額及び納入方法は別途定めるものとする。
(会計年度)
第16条 本ネットワークの会計年度は、4月1日から3月31日とする。
第7章 雑則
(規約の改廃)
第17条 この規約は総会の出席者の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。
(書類、諸帳簿の備えつけ)
第18条 本ネットワークには、次の諸帳簿を備える。
1 規約
2 会員名簿
3 諸会議議事録
4 事業に関する諸帳簿
5 会計に関する諸帳簿及び証拠書類
6 その他必要な書類及び諸帳簿
付則
(施行月日)
1 この規約は、平成8年9月14日から施行する。
平成11年4月24日 一部改正
平成13年4月21日 一部改正
平成15年4月19日 一部改正
平成23年5月14日 一部改正